一般財団法人 三重県遺族会

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新世代の会New Generation

三重県遺族会新世代の会は、英霊の顕彰並びに戦没者遺族の福祉増進、相互扶助のため必要なる事項を新世代の立場から調査研究、推進して三重県遺族会の目的達成に寄与するために、あらたに創設されました。

一般財団法人 三重県遺族会 新世代の会

三重県遺族会新世代の会 会則 

(名 称)
第1条 この会は、三重県遺族会の一部にして 「三重県遺族会新世代の会」 と称する。(以下 「会」 という)

(組 織)
第2条 この会は、三重県遺族会の各郡市戦没者の孫、曾孫等をもって組織する。

(目 的)
第3条 この会は、英霊の顕彰並びに戦没者遺族の福祉増進、相互扶助のため必要なる事項を新世代の立場から調査研究、推進して三重県遺族会の目的達成に寄与する。

(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.英霊の顕彰及び慰霊並びに戦没者遺族の福祉増進に関する事業
2.戦争の悲惨な体験を伝え、平和の尊さの継承に関する事業
3.その他、会の目的達成に必要な事業

(役 員)
第5条 この会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
委 員 若干名
1.会長、副会長は委員の互選による。
2.会長はこの会を代表し会務を総理する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
4.委員は各郡市の新世代の会会長とする。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(会 議)
第7条 この会の会議は、会長がこれを招集する。
この会の会議は、次の事項を審議するものとする。
1.事業計画に関する事項
2.会則の改廃に関する事項
3.三重県遺族会の会長より附議された事項
4.その他、必要と認める事項

第8条 1.会長は会議の議長となる。
2.会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3.議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数であるときは議長の決するところによる。

第9条 三重県遺族会の役員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(大 会)
第 10 条 会長は、第3条の目的を推進するために特に必要があると認めたときは、三重県遺族会会長の承認を得て大会を開催することができる。
大会の運営に関する必要な事項は、その都度、会が決める。

第 11 条 会長は、この会で審議し議決した事項は直ちに三重県遺族会会長に具申するものとする。

(庶 務)
第 12 条 会の庶務は三重県遺族会の事務局で処理する。

(改 廃)
第 13 条 本会則の改廃は会において行い、三重県遺族会役員会(理事会)の承認を得るものとする。

新世代の会 組織図 

新世代の会 入会受付中 

現在、三重県遺族会新世代の会では、会員を募集しております。新世代の会につきまして、ご不明な点やご質問などございましたら、三重県遺族会事務局までご遠慮なくお問い合わせください。
 
 

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